家族旅行でハワイ旅行に行く場合に、ハワイで子供が病気や怪我をした場合のことを考えますと、ハワイで病院の治療費が高いかもしれないと海外旅行保険に加入される方が多いのではないでしょうか。
ハワイ旅行時の海外旅行保険の節約として、クレッジトカードに付随します無料の海外旅行保険だけでカバーが出来ないかと悩む方に朗報ですが、日本の健康保険制度による海外医療費制度があることはご存知でしょうか。
このハワイ旅行の時の病気や怪我の時に利用できます海外医療費制度というものは、私も最近まで知らなかったのですが、どういう制度か説明しますと、ハワイ旅行などでハワイ現地の病院やクリニックで病気やけがで治療を受けた場合に、日本で加入している国民健康保険や社会保険から、ハワイでかかった治療などに対して医療費の給付を受けることができるというものです。
ハワイでの治療を受ける時にいったん全額自己負担した医療費を、日本へ帰国してから医療費の払い戻しの手続きを行うことで、支払った医療費の一部が支給されるという仕組みです。
ただし海外療養費制度は日本国内に居住の方が、海外旅行等で短期間国外に行った時に海外で治療を受けた場合に給付される制度で、1年以上の長期間で日本国外に居住する場合には制度の対象外となります。
海外医療費制度の支給内容は、ハワイでの治療に対し、日本の国内で同じ病気にかかった場合の治療に対して健康保険で扱われる範囲内の治療のみですから、ハワイの治療でかかった全ての医療費がもらえるといったものではありません。
また、保険の適用しない治療や美容整形、歯の矯正、差額ベッド代などや日本国内で難しい臓器移植など治療目的でハワイに渡航し受けた治療につきましては適用されません。
ハワイで治療を行った場合に海外医療費制度で支給される金額は、日本国内の健康保険を基準として算定されますので、実際に治療でハワイの病院で支払った金額の日本での比率分の治療費が戻るというものではありませんから、ハワイ旅行が医療に関して無保険というのは無謀だと思われます。
支払われる金額は日本で同じ治療を受けた場合の治療費がいくらなのかということが基準となりますので、場合によっては多額の自己負担が生じることももちろん予想されます。
ハワイでのもしもの時の、治療の自己負担分がクレジットカードの海外旅行保険でカバーできるかどうかの判断が必要ですが、ハワイで病気や怪我の治療を受けましても、最悪、治療費は全額自己負担ということではないということです。
ハワイで怪我や病気により、不幸にも払い戻しの手続きが必要になった場合必要な書類等は、ハワイで治療を受けました病院の領収書で、治療の明細が記載されたものとその翻訳文、医師の診断書または診察内容明細書とその翻訳文、保険証、印鑑などです。
翻訳はインターネットの翻訳のサイトを活用しますと、簡単に無料で出来ますので問題ありません。
そして海外医療費制度の手続きは、国民健康保険に加入している方は市町村役場、社会保険の方は最寄りの社会保険事務所で出来ます。
保険会社は海外旅行保険を薦めますが、無料クレジットカードの海外旅行保険に加入されていれば、ハワイでの治療費の支払いは一時的にクレジットカードによる支払いになりますが、海外医療費制度でハワイでの治療で支払った医療費のある程度は戻ってきますので、高額の海外旅行保険の加入はじっくり考えた方がいいかもしれません。
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